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拓殖大学剣友会会則

第1章    総則・目的

1.本会は、拓殖大学剣友会と称し、本部を拓殖大学内に置く。

2.本会は、次の事業を行う。

1)本会会員の相互親睦に関する事業

2)母校剣道部の発展に寄与する事業

3)その他

第2章 会員

1)正会員 拓殖大学及び拓殖短期大学で、在学中剣道部に在籍した者。

2)賛助会員 役員の推薦により、総会の議を経て承認された者。

 

第3章 役員及び指導者

本会の役員及び指導者は、会長1名、副会長若干名、幹事長1名、各支部長1名、幹事若干名(令和元年決定)、会計1名、監査2名、事務局員若干名、師範若干名、監督1名、コーチ2名(男子1名・女子1名)とする。

 

第4章 役員及び指導者の任期

役員及び指導者の任期

1.役員及び指導者の任期は、2年2期とする。ただし、再任を妨げない。

2.役員及び指導者に欠員を生じた時は、補欠者を選任し、その任期は前任者の残存期間とする。

 

第5章 役員及び指導者の選任

1.会長は、総会において会員の中から選任する。

2.副会長、会計、監査は会長が任命する。

3.幹事長は、幹事会において選出する。

4.支部長は、会長が選任する。

5.幹事は会員からの推薦にもとづき、会長が任命する。

6.事務局員は、幹事長が任命する。

7.師範、監督の選任は、役員の推薦により、総会の議決を経て承認され、会長の命により決定するものとする。

​8.コーチの選任は、監督が推薦し、会長の承認を得て決定する。

 

第6章 役員の職務

1.会長は、本会を代表し会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

3.幹事長、支部長は会長を補佐し、会務を処理する。

4.幹事は、会の事業を立案し、運営を補佐する。

5.会計は、会の財務を掌理する。

6.監査は、年1回の財務を監査する。

7.事務局は、会の事務を遂行し事務局は学内に置く。

 

第7章 剣友会、現役指導支援体制

1.剣友会会員から、現在現役で剣道を修業し尚且つ各地域で指導されている先輩から学生指導の指導支援者として指導に当たることとする。

2.指導支援者の選任は、会長が適任者を選任しその指導に当たる。

第8章 議会

1.総会は、毎年1回定期的に開催する。

2.臨時総会は、会長が必要と認めるとき、又は、役員の2分の1以上の要請があったとき、これを招集する。

3.役員会は、会長及び幹事長が必要と認めたとき招集する。

4.幹事会は、幹事長が必要と認めたとき招集する。

 

第9章 総会の審議事項

1.事業及び収支決算

2.事業計画及び収支予算

3.会則の変更

4.その他の事項

 

第10章 総会の決議

総会の決議事項は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。

 

第11章 会計

1.本会の経理は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

2.会員は、会費(年間一般10,000円、25歳未満は、5,000円)を納入しなければならない。納入期日は、12月25日までとする。

3.会費を滞納している者は、その会員として継続の意思確認後、継続又は権利停止扱いとする。

4.役員は無給とする。ただし、役員が会務のため出張する場合は別に定める旅費を支給する。

第12章 会計年度

毎年4月1日に始まり翌年3月に終わる。

第13章 附則

1.この会則に規定するものの他、会務の処理に必要な事項は別に定める。

2.この会則は、昭和61年4月1日から施工する。

3.慶弔については、次のとおり定める。

1)会員の死亡、生花(拓殖大学剣友会一同・1基)・香典10,000円とし会長判断とする。

2)会員の配偶者及び家族(両親・子供)は、弔電を送る。

4.会員は、個人情報保護法の観点から以下の事項を厳守し誓約すること。

在籍時及び退会時において拓友会等OB活動等を通じ知り得た個人情報は、細心の注意を払い、個人情報保護法の規定を超えた利用をしないこと。

5.本会則の改正は、令和元年6月1日に行われた総会にて決定し、同年6月1日から施行する。

6.剣友会の役員及び相談役、参与、師範、監督、コーチ等退任する際は、感謝状及び記念品を贈る。

  ・剣友会会員で、拓大剣道部及び剣友会に対し、多大に貢献して頂いた先輩に感謝状又は表彰状と記念品を贈る。(尚、貢献者の選出は、会員及び役員の推薦により選出され総会等で議決し決定する。)

改正  この会則は、平成5年4月1日から施行する。

改正  この会則は、平成29年4月15日から施行する。

改正  この会則は、平成31年4月27日から施行する。

改正  この会則は、令和元年6月1日から施行する。

改正  この会則は、令和3年10月5日から施行する。

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